1971-03-18 第65回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
そこで、いまのように役員については退職時一カ月の八〇%ということで、いうならば現在の給与に上積みして八〇%分、ですからいまの給与がかりに四十万円といたしますならば、七十二万円相当の給与が支払われていたと同じ効果なのでありますが、税法上から見れば非常に大きなフェーバーが与えられる、こういうことに実はなっておるわけであります。
そこで、いまのように役員については退職時一カ月の八〇%ということで、いうならば現在の給与に上積みして八〇%分、ですからいまの給与がかりに四十万円といたしますならば、七十二万円相当の給与が支払われていたと同じ効果なのでありますが、税法上から見れば非常に大きなフェーバーが与えられる、こういうことに実はなっておるわけであります。
やめるとき給与がかりに五万円だったとしますね。再雇用になった場合にはそれがどうなるのですか。五万円そのままもらっていていいのですか、あるいは下がるのですか。
○説明員(尾崎朝夷君) 官民格差と申しますのは、公務員の一人一人につきまして、たとえば職種、職務の段階、それから学歴、年齢、そういったようないろいろの条件におきまして、民間に行ってその条件の人を調べまして、その人の給与がかりに十一万円である、公務員の場合が十万円であるという場合には、一万円の格差がございますから、それを埋めていただくという意味で四月現在で比較した結果が、先ほど申しました八・〇%ということでございます
一般職で何か前例にないだろうかということを考えてみますと、検察官にまさしくその前例があり、そうして任用の方式を認証官にすることによって例外的に一番のトップの給与が法律で定め得るものならば、その定めを国会でしていただいて、あとは行政府でどうこうできるわけのものではむろんございませんけれども、しかし、ひとしく一般職であるならば、学長を認証官とすることによって御案内のような給与がかりに実現するとするならば
従って当然、今、給与は所得倍増を唱え、自分の給与がかりに三〇%か三五%上がったとするならば、きわめて近いうちに、三〇%は引き上げられるくらいの感覚を持たなければならないでありましょう。それに準じて、あらゆる資材が値上がりをしてくる。
これを言葉をかえて言えば、一点単価の十二円五十銭なら十二円五十銭の中に、いわゆるコストに当る部分とそれから医者の技術に対する報酬の部分とが一緒に含まれておる、そういう格好になっておりまするので、この点はたとえば、公務員の給与がかりに三割なら三割上るという場合に医師の技術料を三割上げようという場合には、単価を三割上げたんじゃ変なことになる。
但し徴収義務者の方が、使用人を使わないようた個人の場合戸には、この給与がかりに勤労所得でありましても、徴収義務がないことになつております。この場合には、同じ日雇い労務者でありましても、雇われた先によりまして、一つは源泉徴収をされ、一つは源泉徴収をされないということになつております。